JASRACと京大のやり合いから考えさせられること
いや、本当は書くつもりなかったんだけどね。タイムリーだし。書こうかなって。
本当にわからない人のためのちょっとだけ分かってる人による解説だから、適当に流してね(願望)。
JASRACとかいう団体何者なの?的なところと今回の問題、それに伴う考察とか色々触れていくよ。
まず今回話題になったのは
JASRACさんが
「歌詞の『記載』を行った京都大学に対して料金を徴収しよう」
って言ったって話。
まぁここで『記載』という表現したのは
『引用』というのと分けたかっただけで、僕が適当に付けたただけなので特に意味はない。
『放送に使われるような音楽とかの著作権をほとんど独占してる』組織。
実はこれのやり方がかつては包括契約っていうやり方だった。
定額払ってJASRACによって管理されている曲を使い放題的なね。
しかもJASRACはほとんどの曲を管理してるから、これだけ払えば基本的には良いよね。
もしJASRAC以外から曲借りたら
『JASRACへの定額➕他の管理団体への使用量』って2重で払わなきゃいけないんだし損だよね。そりゃ借りない。
で、これが他社による競争を妨げてるって言われて独占禁止法にかかるわけだ。うーん、確かに。
結果としてこの包括契約はやめることに。
これが去年の年末ごろ。
最近、JASRACは他にも「コピーバンドから金とる」とか「音楽教室から金とる」とか色々過激なこと言ってるけど、この事も影響してるだろうね。
【なんの話してんだ?】
まぁ今でも業界内でほとんど独占状態のJASRACってことが言いたかった(言えてない)。
ところで今回の問題。
京都大学が行ったのが正式な『引用』として認められなかったところにある。
そもそも『引用』っていうのは
「ある条件下においては、権利者の許諾無しで著作物を取り扱えること」
を指している。
その条件ってのは以下のもの。
(著作権法 第三十二条)
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
「引用」の条件
ア | 既に公表されている著作物であること |
---|---|
イ | 「公正な慣行」に合致すること |
ウ | 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること |
エ | 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること |
オ | カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること |
カ | 引用を行う「必然性」があること |
キ | 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) |
―「引用」「転載」関係/著作権なるほど質問箱(文化庁)より引用
こんな感じ。
まぁ本当に…
【表現が硬え】
でも言うならば仕方ない。こういうものの表現は硬くないと臨機応変な解釈が出来ないからね。
ということで、特に下の方を見て、また上手く噛み砕きながら今回の京大のはどういう判断に至ったのか、そしてそれは客観的に正しいのかどうかについて考える。
ア…すでに公表されている著作物であること
これはオッケーかな。うん。
イ…「公正な慣行」に合致すること
これは分かりにくいんだけど、分かりやすくいうと
「引用が意味的に通ってて、かつ引用メインになってないこと」
まぁ「引用目的」になってないこと。なんだけど、これは曖昧だから難しいよね。
ただ、僕的には大丈夫かなって。引用は一部だし、文脈的にもおかしくないしね。
ウ…報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲」であること
今回の件に関しては十分「教育目的」と言うことができると思う。営利的な使用じゃないよね、これは…
エ…引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
これはオッケー。なんども触れてるね。
オ…カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
完璧。正直、京大の先生がこんなミスしないよね。
カ…引用を行う「必然性」があること
これはね「この理論を説明するのにこの引用が必須だ!」っていう感じだね。
今回の中で一番怪しいのはこれかなぁ…
一番解釈が広くできそうだし、まぁ僕は問題ないとは思うんだけど…
キ…「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
オッケー。まぁミスらないわな。
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ということで 、僕の判断は!
【 ALL OK!!】
まぁ探すなら怪しいのは「カ」かな?と個人的には思ってる。
だけど、まぁどうとでもとれる文面だし仕方無いね。うん。
考えるだけ無駄だよ。(禁句)
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【補足】
(今回の件には直接関係ないが…)
今回の引用は翻訳を行われた上でのものだったが、それの部分に関しては法に触れる可能性がある。
翻訳と言うのは翻訳者個人による主観が伴われるものだが、もしその翻訳が翻訳元の著作権保持者に対して不服なものであれば「著作権」の中に存在する「同一性保持権」というものが適用できる。
しかしながら、JASRACはこの権利に関しては委託されていないため、今回はこの事に口を出せないのであった。
(まぁ、この問題は著作者と翻訳者の直接的な問題だと思ってくれて構わない。)
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今回の件で「著作権」について考えさせられた人も多いと思う。
進み行くネットワーク社会と、横行している著作権違反の数々。
今回の件はある意味
【そんな世の中に「警鐘」を鳴らした】
のかもしれない。
また、
【「著作権」という考えそのものが時代錯誤なものではないか】
っていう議論もすべきかもしれないね。
おしまい。